2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
そして、二百九十六号線については、自衛隊の前面道路になります。これも、平日から、土日は全く動かないような状況にあります。片側一車線で、二百九十六号線は国道であり、これだけの都市の道路なんですが、途中で歩道がなくなってしまうような、そういうようなところを改善をしていかなければ、これは市民の願いなんです。
そして、二百九十六号線については、自衛隊の前面道路になります。これも、平日から、土日は全く動かないような状況にあります。片側一車線で、二百九十六号線は国道であり、これだけの都市の道路なんですが、途中で歩道がなくなってしまうような、そういうようなところを改善をしていかなければ、これは市民の願いなんです。
北九州市では、町中の前面道路が狭く、単独では建替え困難な空き家が連檐している場合、これらを一団として再整備する事業に着手しています。 加えて、平成二十九年度、三十年度と、国のモデル事業に二年連続で採択をされ、相談会や民間のノウハウを生かした具体的な取組を進めてきた民間組織があります。
その利活用等に際して必要となる、今お話に出たとおりでありますが、前面道路の拡幅の整備、敷地の境界画定、また、隣地からの地中埋設管の切替え等についても、これは支援を行うことが可能でございます。
今回の改正法案では、準防火地域内において延焼防止性能の高いものとして耐火、準耐火建築物等を建設する場合、前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合に、建ぺい率を緩和する措置を盛り込んでいるところです。
密集市街地におきましては、接している前面道路の幅員が十分ではなく、かつ狭小な敷地であることから、建てかえ後に十分な建築面積を確保できないこと、それから、必要な道路に接しない敷地が存在すること、土地所有者、建物所有者、居住者がそれぞれ異なるなど権利関係がふくそうしていること、高齢化が進み、建てかえるための意欲に乏しいというところがあることなどの理由によりまして、建てかえが困難になる場合があるというふうに
密集市街地においては、接している前面道路の幅員が十分でなく、かつ、狭小な敷地に建ぺい率制限いっぱいに建っている住宅等が多数存在しております。 このような敷地で建てかえを行う場合、前面道路に建築基準法の求める幅員を確保するためセットバックを行う必要があることから、建てかえ後の住宅の建築面積は狭小なものとなり、結果として建てかえを諦めるケースが発生しているというふうに伺っております。
その際に、住居の前面道路が私道であるなどの事情によって他人の土地を使用しなければ給水装置工事を行うことが難しい場合、ほとんどの地方公共団体で当該土地所有者の承諾書の提出を求めています。
熊本空港におきましては、平成十六年五月から、国、県、周辺市町村、ビル会社、航空会社、バス協会、タクシー協議会、レンタカー協議会など関係機関で熊本空港利用促進協議会を設立いたしまして、空港の利用促進、利用者利便の向上に取り組んでいるところでございますが、平成十八年九月には、この促進協議会に交通部会というのを設置いたしまして、警察にも加わっていただきまして、ターミナルビルの前面道路の混雑緩和や駐車禁止対策
それで、私は、使命の中にそれは書いていないんじゃないかという話がありましたけれども、建築基準法の中には、例えば前面道路からどれぐらい離さなきゃならないとか、あるいは周辺の日光はどのように遮へいしてはならないとか、いろいろな規定がありまして、そういうものを充足することによって良好なまちづくりというものが、この基準に従って設計士が設計すればできるようにも、このほかの部分には書かれてあります。
戸建ての場合、例えば、前面道路が六メーターあったとする、そこに二階建ての住宅が倒れれば、もう消防車は通れなくなる、そうすると、個人の財産ではあっても、町で考える必要がある。町というのは現実にいえば基礎自治体であり、都道府県であるかもしれません。やはりここが支援するということは、個人の財産ということじゃなくて、町全体にとって支援する意味がある、こういうふうに思っています。
具体的に言いますと、建築物の前面道路とか隣地における天空率が一般的な斜線制限による天空率を下回らない範囲のものであることを定めるということを予定しております。 では、その天空率とは何かということでございますけれども、これは、ある測定点で天空を見上げた三百六十度の視野の中で建築物で遮られない部分の割合のことでございます。
それは、土地所有者の人もそうですし、売買にかかわろうとする人も、住んでいる人も、そういった可能性、潜在的な汚染の可能性というものがあると、不動産でいえば、間口が狭いから九掛けになるとか、前面道路が狭いから路線価の九掛けだといったように、普通に皆さんが受け入れていただけるような、そういったものに情報として変わっていけばいいなというふうに思っておる次第でございます。
その具体的な対象住宅といえば、耐震診断の結果で倒壊の危険性があると判断された住宅であり、地震時の避難通路や緊急車両の進入路となる道路沿いに建てられている住宅であり、さらに、外壁から前面道路との境界線までの距離が、平家の場合二メートル以内、二階建て以上の場合四メートル以内の住宅だと。 つまり、耐震改修といっても、要は、道路をふさがないという住宅が対象なんですね。極めて限定されているんです。
そういう意味でいいますと、一定の耐震診断基準に基づく耐震診断を行いまして、ここは倒壊の危険性があると判断した上で、住宅が倒壊して前面道路をふさぐ、そういうことがないようにしていくということに制度の趣旨がございまして、そういうことからの基準を設けているということでございます。
ただ、個別の場合に何か規制緩和するような方策がないかということで申し上げますと、昨年、建築基準法の改正によりまして、前面道路と反対側の隣地の方に壁面線の指定をしまして、そこまでセットバックするということを前提に、一定以上、道路側以外にまとまった空地をきちんと確保する、そういう場合に特定行政庁が許可をすれば建ぺい率制限の緩和の対象とすることができるという制度を設けたところでございます。
それで、今度は、前面道路が四メーターなきゃいけないというんだよ。それで隅切りは絶対二メーターなきゃいけないという。東京も大阪も、大都市もそうなんだけれども、昭和三十年代ころ建てた人はもう建てかえをしなきゃいけない、四十年で。ところが、前面の道路が、幅員が四メーターないんだ、どういうわけだか十センチ少ないんだよ。
当事者間の複雑な土地取引をめぐる事情でありますとか、土地の条件あるいは前面道路がどうなっているとか、あるいはその敷地の形状がどうだとかと、そういうふうな個々の差がございますので、そういったものを修正あるいは補正をいたしまして、また取引時点との、評価時点との時点の修正ということもいたしまして価格を求めるというふうにしておるわけでございます。
ただ、建築基準法におきましては、先生がおっしゃいましたような、前面道路の例えば幅員が四メーターないような場合においては、道路との境界線を一定に後退させるという場合においては適法になるという場合もあるようでございますので、そういうものにつきましては、当然私どもとしても融資をいたすという考え方でやってきております。
だから、自分たちの前面道路を中心からセットバックする、そうすれば建築許可を与えてやるという方法にしないと、角地の人がうんと言ってくれれば、要するに、四メーター私の家も削ってあげましょう、そして隅切りをちゃんと二メーターとりますよと言ってくれればいいのだけれども、そうでないと、この人は一生無届け建築になる。
それは、実は昨年六月の建築基準法の改正で、建築物のセットバックによる前面道路幅認定の緩和とか、あるいは廊下とか階段などの共用部分の容積率を算入しなくてもいいという、いわゆるボーナスをつけた結果、ここでの地域、二割容積率が増したという実態があるわけです、経過が。
○吉田(公)委員 次に、家の確認をとろうと思っても、前面道路でなかなか確認がとれないところが大都市ではたくさんあります。 特に昔は、田んぼや畑で水路や畦畔というのがありまして、当時は水路が流れておって田んぼに水を引いたりしておりました。ところが、都市化が進んでくると、水路がどぶ川になって、それが暗渠になって、そして舗装されて通路になるという例がたくさんあります。
今回のように、住宅さえ確保できれば計画の内容のいかんにかかわらず自動的に容積率を上乗せする、あるいは前面道路幅員による容積率制限、斜線制限などを緩和する、こういう制度は初めてだと思うんです。都市計画制度が目指している方向、これに逆行するのではないかと思いますが、いかがですか。
○魚住裕一郎君 先ほども話が出ましたが、日影規制適用除外をする、それからまた斜線規制も緩和していく、あるいは前面道路の幅員の緩和をしていくというようなことからすると、今まで例えば四〇〇%というような地域でやっても実際には二八〇%であるとか、そんな感じで建っていたわけです。
今回の建築基準法の改正で、前面道路幅員があります。また、斜線制限の合理化、それから日影規制の適用除外、これは、それぞれ大変画期的なことでありますけれども、実は、これを進めていくには、この都心居住型の考え方の中で一番問題になるのが、やはり道路なんですね。 東京都とニューヨークを比較しますと、御承知のように、東京の道路率というのは二一二%、ニューヨークは三八%。
まず、斜線制限あるいは前面道路幅員による容積率の制限でございますが、よく言われますように、指定容積率を一〇〇%使い切れない制度的要因の何がしかは、今御指摘のございました、前面道路の幅員が狭いことによって斜線制限なり容積率のカットを食うというふうな点にあろうかと思います。